2021-04-06 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
○政府参考人(秡川直也君) 下限割れ運賃、これはアンケート調査というサンプル的な数字なんですけれども、平成二十九年度は八十一事業者、三十年度は百九事業者、令和元年度は、これちょっとサンプルが少なかったかもしれませんが、ゼロ事業者ということでございました。
○政府参考人(秡川直也君) 下限割れ運賃、これはアンケート調査というサンプル的な数字なんですけれども、平成二十九年度は八十一事業者、三十年度は百九事業者、令和元年度は、これちょっとサンプルが少なかったかもしれませんが、ゼロ事業者ということでございました。
もう一つですけれども、貸切りバス事業者の運賃の下限割れについてであります。 これ、当然ではありますけれども、運賃の下限割れということになれば、労働者の賃金ですとかあるいは安全投資に必要な資金を確保する上で支障が出てしまうということで、やはりこの軽井沢のスキーバス事故が一つのきっかけで、改めてこれ注目しなければならないというふうに思っております。
これらに加えまして、貸切りバスにおきましても、運送引受書への運賃の上限、下限額の記載でありますとか、取引書面の取り交わしの徹底を進めるなど、運賃・料金の下限割れ防止対策を実施をいたしております。 これらの取組を引き続き着実に実施していくことによりまして、自動車運送事業におけます適正な運賃収受が進むよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
に向けた政府行動計画でございますが、バス運転者の長時間労働是正のために、バス事業における労働生産性の向上をさせるとともに、多様な人材の確保、育成や取引環境の適正化を図ることが重要でございますことから、具体的には、高速バスにおける中継輸送の普及促進でございますとか、地域間の繁忙期、閑散期の違いなどに着目しました事業者間での大型バスドライバー融通のための検討でございますとか、貸切りバスの運賃、料金の下限割れ
次に、優越的地位の濫用による道路運送法の形骸化の防止につきましては、今年の一月四日から改正旅行業法が施行されまして、従来は旅行業法の規制の対象外であったランドオペレーターが登録制となりまして、業務取扱管理者に対する研修でありますとか契約締結時の書面交付が義務付けられるとともに、下限割れに関与した場合には営業停止などの厳正な行政処分が科されることとなったところでございます。
それで、お手元に資料を出させていただいておりますけれども、この附帯決議、しっかりやってほしいというような附帯決議が付けられているわけでございますけれども、まず、この附帯決議の一、二に共通する分でございますが、まだまだ下限割れを訴える業者の声を私聞きます。ですから、業界の体質改善に向け、附帯決議一や二に基づくその後の取組についてお伺いをしたいと思います。
調査の結果、運賃の下限割れや運転者の労働時間の基準超過の実態がなお見られたこと、旅行業者による貸切りバス事業者からの過大な手数料の収受が疑われる事例や、調査当時、法の直接の規制が及ばなかったランドオペレーターの介在の実態などが明らかとなり、昨年、改善の勧告を行ったところです。これを受けて、現在、国土交通省において改善に向けた検討が行われているものと承知しています。
貸切りバスを利用した旅行ではランドオペレーターが手配を行うケースも多いことから、下限割れ運賃でのあっせん等を排除し、安全な旅行を確保するためには、その取引の実態等を把握していくことも重要と考えております。
平成二十九年の行政評価・監視結果報告書によれば、貸切りバス事業者六十九事業者のうち、運賃下限割れをしていたのは四十六事業者もあると報告されております。実に六七%になります。 なぜこのような実態になっているのかというと、貸切りバス事業者は、旅行業者との契約受注のために旅行業者からの下限割れの運賃要求を受けざるを得ないという状況にあります。
委員御指摘のとおり、国土交通省では、貸切りバス運賃、料金の下限割れを防止するために実態を的確に把握していくということは重要なことであると考えております。このため、これまでも国土交通省に設置をいたしました下限割れ運賃に関する通報窓口の活用、過大な手数料の第三者委員会における検証等の措置を講じてきております。
そして、このときに、イーエスピーというバス会社は下限割れ運賃でバスを運行していたということも明らかになりました。この下限割れ運賃というのがバス運転手の劣悪な環境を生み出しているということが当時注目されまして、大問題になったわけであります。
昨年一月の軽井沢スキーバス事故では、旅行業者からランドオペレーターを介して、貸し切りバス事業者に対して下限割れ運賃での運送の手配が行われていたことが明らかになりました。このため、これまで規制対象とされていなかったいわゆるランドオペレーターに対する登録制というのを創設するとともに、下限割れ運賃による貸し切りバス手配を禁止行為として法令上明示することといたしたところでございます。
○田村政府参考人 昨年一月の軽井沢スキーバス事故におきましては、旅行業者からランドオペレーターを介して、貸し切りバス事業者に対して下限割れ運賃での運送の手配が行われていたことが明らかになりました。
それから、税込みで回送なしということになっておりまして、こういう書類が来て、わかりました、やりますといって送信を返して、それで契約になってやっておるというようなことでございますけれども、この六万円というのが、どうも下限割れ運賃になっているんじゃないかなということでございまして、この下限割れ運賃が当たり前になっている現状があれば大変深刻な状況だなというふうに思っていまして、質問をするわけであります。
これにつきましては、昨年八月に国土交通省に下限割れ運賃に関する通報窓口を設置いたしまして、昨年度末までに六十六件の通報を受け、これについて調査を進めているところでございます。 なお、こういった下限割れ運賃で運行を行った事業者に対しては、車両停止の処分を科しております。この処分については、軽井沢のスキーバス事故を受けまして、昨年十二月に量定を引き上げました。
その結果として、昨年度末までの間に十社が下限割れ運賃での契約にかかわっていたことが判明して、それを理由に、これらの適正化を図るために行政処分を実施したところでございます。 また、この事故におきましては、下限割れ運賃での貸し切りバス手配にランドオペレーターが関与していたことも判明しました。
書面化を行うことによって、さまざまな取り組みによってようやく収入が盛り返してきたわけですが、残念ながら、昨年の一月、軽井沢のスキーバスの事故がありまして、とうとい命が奪われたわけですが、そのときには、上限、下限のある料金のうち、下限割れをした安い運賃で走らされていたということがございました。
国土交通省といたしましては、貸切りバスの運賃、料金を適正なものにすることがバス運転者の収入の向上に直結すること、また、軽井沢スキーバス事故において下限割れ運賃の収受が明らかになったことを踏まえまして、新運賃制度の更なる定着を図るため、旅行会社に提出する運送引受書に運賃、料金の上限・下限額を明記することの義務付け、国土交通省に設置をいたしました下限割れ運賃に関する通報窓口の活用、過大な手数料の第三者委員会
また、軽井沢スキーバス事故を起こした事業者につきまして、運賃の下限割れが明らかになったところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 旅行業者からの過大な手数料による実質的な運賃の下限割れの防止策といたしまして、この十一月一日より、貸切りバスの運送申込書・引受書に運賃の上限・下限額の記載及び手数料率等を定めた契約書等の提出を求めることとしております。
その上で、今、自動車局長がお答えになられました四番目、下限割れ運賃の問題についてお尋ねしたいと思います。 この軽井沢の事故を起こしたイーエスピーは、関東運輸局と同じ運賃・料金を届けておりました。下限運賃が二十六万四千四百四十九円であります。ところが、旅行会社であるキースツアー等への運賃請求額は、税抜きで十九万円、大幅に下限運賃を下回っていたということなんですね。
○清水委員 四社のうち三社については、結局、事故が起こってから調査をする中で下限割れ運賃が発覚したということなんですよね。
こういうものについての再発を防止するためには、適切な労働時間を徹底するための計画的な運行管理の実施、あるいは下限割れ運賃のもとでの無理な運行を防止するための収益構造の改善、こういったことが重要であると認識をしております。
○国務大臣(石井啓一君) タクシーの運賃につきましては、平成二十六年一月の議員立法によるタクシー特措法の改正によりまして、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的といたしまして新たに公定幅運賃制度が導入をされまして、幅運賃の下限を下回る運賃については変更命令の対象とされたところでございますが、この制度の導入によりまして、下限割れ運賃を設定しているタクシー車両は徐々に減少してきておりまして
さらに、参入時、参入後の規制、あるいは下限割れ運賃の防止、ランドオペレーターの在り方の検討、こういった申入れも頂戴しておりますけれども、こういった事項につきましては、中間整理においては引き続き検討すべき事項とされているところであります。 これらにつきましては、夏の総合的な対策の検討会における取りまとめに向けて更に議論を深めてまいりたいと考えているところでございます。
申入れにおきましては、ソフト、ハード両面から多角的な検討を行うこと、シートベルトの着用を徹底すること、貸切りバス事業者安全性評価制度の周知徹底を図ること、参入時、参入後の規制が現場の実態と合致しているかよく検証した上で必要な見直しを行うこと、下限割れ運賃の防止やランドオペレーターの在り方について早急に検討、実施すること等の基本的な考え方に基づき御提言をいただいたものと考えておりますが、これらの点につきましては
三月二十九日に取りまとめました軽井沢スキーバス事故検討委員会の中間整理におきましては、速やかに講ずべき対策といたしまして、貸切りバス事業者と旅行業者間で取り交わす書類における運賃・料金の上限・下限額の明記、また、手数料等の確認、下限割れ運賃等の通報窓口の設置を行うこととされております。これらの対策を今年の夏までに実行に移すこと等によりまして、運賃・料金制度の適正な運用を図ってまいります。
下限割れした受注はこの業者に限ったことではなく、業界で横行しております。その根本的な原因として、規制緩和による過当競争で業者が多いため、依頼者からの安くしてくれといった要望に応えなければならないということがございます。安ければ数をこなさなければならず、その結果、運転手の負担が増え、安全な運行が妨げられる。まさに悪循環、負の連鎖です。 この問題は今に始まったことではありません。
先生御指摘のように、中間整理におきまして、今回、特に運賃・料金の上限・下限額の明記ということで、どのような金額で実際に取引されたのかということがしっかりと書面上分かるように、提出の際には義務化したいというふうに思っておりますし、手数料等、キックバック、これも問題になっておりますので、この辺のところの確認がしっかり行えるように、また下限割れ運賃等の通報窓口の設置ということで、これは特にその違反を起こしている
国土交通省といたしましては、今回の中間整理に掲げられた対策につきまして、悪質事業者に対する厳格な処分、新規雇い入れ運転者等への実技訓練やドライブレコーダー装置の義務づけ、利用者への貸し切りバス事業者名の提供、下限割れ運賃等の通報窓口の設置等、実施可能なものから速やかに実行に移してまいります。
下限割れ運賃についての御指摘がございました。 現行の貸切りバスの運賃・料金制度は平成二十六年四月に導入をされており、人件費や車両更新など安全運行に必要なコストを適正に運賃・料金に反映した制度となっております。
そのような下限割れ運賃がまかり通る過当競争を誘発する構造そのものを克服をしない限り事故は防げないと考えております。 業界を挙げての安全教育の徹底、十分な安全対策、車両整備や車両の更新がされ、バス運転手を始めとした業界で働く労働者の体調の管理や生活が保障される賃金や労働条件、労働環境が確立されなければ同種事故は繰り返されると考えますが、国交大臣、いかがお考えでしょうか。
旅行業者が過大な手数料や名を変えた手数料等を求めることによりまして運賃が実質的に下限割れとなったり、安全な運行に必要なコストを賄えなくなるということは大変に問題であるというふうに考えております。 また、御指摘の高速道路の料金等につきましては、貸切りバスの運賃制度上、旅行者から旅行業者が徴収して貸切りバス事業者に支払うべき費用とされております。
○上月良祐君 何というんでしょうか、独禁法の問題を誘発しないようにそれを指導するのは、それは当然のことだと思うんですけど、明らかにおかしいものをですよ、下限割れでこれはもう法律に違反しているようだというふうなものを指導することは、もちろん別に独禁法上何も問題ないんですよ、それは。なので、そのことを今確認できましたので、そこはきちんとやっていただきたいと思うんです、国交省にも。
これは公取の方にちょっとお聞きしたいんですけれども、だから、そこについて国交省が指導すると、それが独禁法に触れるんじゃないかというような話を何か思っていらっしゃるんじゃないかという話があって、脱法的な手数料で物すごく下限割れをしちゃっているというような、そういったものを指導しては独禁法上何か触れるんでしょうか。
今回の事故を起こしたイーエスピーについては、新運賃・料金制度の下限運賃を下回る運賃で実施をしていたということから、下限割れ運賃の防止のための方策を、今、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会で検討しているところでございまして、その検討結果も踏まえ、適正な運賃収受を徹底していきたいというふうに考えております。
例えば、下限割れなど届け出運賃の違反に係る通報の窓口を設けるなど、バス会社のみならず、旅行業者を含めた安全確保の強化について検討していきたいというふうに考えております。